カーリースで契約者が死亡したら?違約金や遺族がやるべきことなど解説!

更新日:2025.03.24

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カーリースは、購入とは異なる車の利用方法のひとつで、高い人気を集めています。

毎月定額料金を支払うだけで好きな車が利用できる点が大きな魅力ですが、契約者が亡くなった場合、そのカーリース契約がいったいどうなるのかはご存知ですか?

今回は、カーリースの契約者が亡くなったら契約はどうなるのか、遺族がすることはなにかなど、詳しく解説します。
ぜひ、最後までご覧ください。

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  • 契約者が死亡したらほとんどの場合、中途解約という扱いになる

  • 困ったことがあれば、まずコールセンターへ連絡をする

  • 仕組み的に違約金の相場というものは決まっていない

カーリースは基本的に中途解約はNG!その理由は○○だから

カーリースは基本的に中途解約はNG!その理由は○○だから

カーリースが基本的に中途解約NGなのは、リース料金の仕組みが関係しています。

「カーリース」はリース会社が購入した車を貸し出して成り立っているため、契約途中で解約されてしまうと会社側のマイナスです。

それを避けるため、一般的にカーリースは中途解約ができません。

「カーリースで事故を起こし、修理ができないほど大きく破損してしまった場合は強制的に解約となり、違約金を支払わなければならない」

これはほとんどのカーリースにおける基本的なルールです。しかし、プランによっては中途解約が可能なものもあります。

自身のカーライフと照らし合わせて、何が向いているのかしっかりと確認しましょう。

やむを得ない事情なら?

中途解約の例としてよく挙げられるのは、事故による車両の全損です。

修理ができないほど壊れてしまった車両は、契約続行不可能と判断=中途解約となり、違約金が発生します。

ほかに車が使用できないものとして考えられる例が「盗難」です。

車の盗難は年々減少傾向にあるとはいえ、可能性としては十分に考えられます。
盗難され、さらには見つからなかった場合は全損と同じ扱いになるので、強制的に契約解除、つまり中途解約の対象となってしまいます。

また、契約者が死亡してしまった場合も考えられるでしょう。その場合、契約続行が不可能なため、中途解約の対象です。

ただ、会社やプランによっても変わるため確認しておくようにしましょう。

契約者が死亡したあと、名義を変更して乗ることはできる?

契約者が死亡したあと、名義を変更して乗ることはできる?

契約者の死亡などによる名義の変更は基本的にできません。
詳細はリース会社やプランなどによっても変わりますが、ほとんどのカーリースにおいてできないと思っていて問題ありません。

実際に確認してみたところ、カーリースのA社は契約者の死亡による名義変更を認めていないという回答でした。

一方、出光興産(株)の新車・中古車カーリース「ポチモ」は契約者死亡後、審査に通れば他の人へ相続が可能です。

ちなみに、契約者の死亡以外にも車の名義変更を行う場面はいくつかあります。

たとえば、結婚や離婚で法的に姓が変わった場合、海外転勤などで車を運転する状況ではなくなった場合などが挙げられます。

結婚や離婚による名義変更は、名前が変わるだけで実際の使用者が変わるわけではありません。そのため、対応してくれます。
この場合は車検証の表記を変更する必要があるため、すぐにリース会社へ連絡しましょう。

しかし、海外出張などによる名義変更は対応してもらえないことがほとんどです。
強制的に契約解除となり、違約金を支払わなければなりません。

車の「名義」とは

「名義」には2種類あります。所有者と使用者です。カーリースで利用するリース車に関して「所有者」はリース会社。「使用者」は契約者です。

リース会社が購入した車を貸し出しているのが「カーリース」というサービスです。

あくまでも所有者はリース会社ということを覚えておきましょう。

契約前の注意事項!中途解約リスクに備えあれば憂いなし

契約前の注意事項!中途解約リスクに備えあれば憂いなし

事故で車が全損してしまうか契約者が死亡すると、多くのカーリースでは中途解約の対象となってしまいます。

この章では、万が一中途解約となったときに、少しでも負担が抑えられる方法をご紹介します。

カーリースの契約を考えている方はぜひ参考にしてみてください。

任意保険に入っておこう

カーリースを契約する際に、万が一に備えておすすめなのが保険への加入。ここでいう「保険」とは自賠責保険ではなく、任意保険です。

契約者が死亡した場合多くのカーリースでは中途解約の対象となり、違約金の支払い対象です。

しかし、もし契約者が亡くなった原因が自身の運転中による事故の場合、任意保険(人身傷害補償)に加入していればこの違約金への補償が出るため、負担が軽くなります。

また、任意保険で補償されるのは契約者の死亡のみではありません。車両保険に加入していれば、交通事故などで車が破損しても保険が効きます。

そうした事情から、カーリース契約時には任意保険にも加入しておくことがおすすめです。

リース期間やライフプランをしっかりと確認しよう

カーリースでは短期の契約よりも長期の方が、月々の支払いを安く抑えることが可能なため、長期で契約をする方も多いです。

しかし、期間が長いと予期せぬ事態が起こる可能性も高くなってしまいます。
中途解約のリスクも同様です。

そのため、月々の支払いが安く済むからといって安易に長期契約を結ぶのではなく、自分のライフプランを軸にカーリースの契約期間を決めることで、中途解約発生のリスクを軽減することが可能です。

実際に契約者が死亡した場合に遺族がやることは?

実際に契約者が死亡した場合に遺族がやることは?

ライフプランに合わせてカーリースの契約を行ったとしても、契約者が亡くなってしまうケースも起こりえます。

そうなってしまった場合、遺族にはどのような手続きが発生するのでしょうか。

今回は出光興産(株)のカーリース「ポチモ」を例に確認していきましょう。

コールセンターへ連絡する

まずはコールセンターへ連絡しましょう。

ポチモでは契約者が死亡した場合、契約者を変更してリース契約を続行するかどうかを選ぶことができます(この場合審査が必要です)。
その選択によって以後の対応が変わるため、細かい指示をコールセンターから受ける必要があります。

契約を続ける場合は審査が必要

カーリースの契約を故人から引き継ぐ場合は審査が必要です。審査に通ったら、通常の申し込みと同様に書類提出が必要です。

必要な書類

※こちらの表は横にスクロールできます

審査時

免許証

車両登録時(審査に通ったあと)

住民票の写し
印鑑証明
(車庫証明取得のための書類への署名)

先述の通り、契約者を変更してそのまま契約を続行する場合は審査を受けなければなりません。

カーリースの契約をするにあたって必ず発生する審査で、契約者の支払い能力など信頼できるかどうかを判断するためのものです。

コールセンターへ連絡した際に実際に担当者から話を聞いてみましょう。

カーリースの審査については下記記事でより詳しく解説しています。
ぜひご覧ください。

気になる違約金の相場は?

気になる違約金の相場は?

中途解約によって発生する違約金は、特に相場が決まっているわけではありません。これは、基本的にどの会社でも同じだと思っていていいでしょう。

違約金は、その時点における残りの支払い金額から車の査定額を引いた分とされています。

もっと詳細にいうなら「残リース料+契約時の残価+事務手数料」から「未経過分の税金+利用した車に残された価値」を引くことで算出されるということです。

ポチモの場合だと、査定金額が違約金を上回った場合はその分自分へ戻ってきます(キャッシュバック)。

遺族が違約金を支払う際に注意すべきポイント

遺族が違約金を支払う際に注意すべきポイント

口座凍結のタイミングに注意

カーリースの支払いは水道代などと同じで口座引き落としでの支払いがほとんどです。
口座が凍結されていると当然引き落としはされず、カーリースの支払いは滞ってしまいます。そうすると、場合によっては連帯保証人などにも迷惑がかかってしまうことも考えられます。

まず、亡くなられた方が持っている車が購入したものかそうでないのか、は事前に確認しておきましょう。また、カーリース会社への連絡はなるべく早めにすませ、料金の引き落とし関係は口座が凍結される前に速やかに済ませてしまいましょう。

銀行口座は基本的に銀行へ口座の名義人が亡くなったことを遺族が伝えることで凍結されます。引き落とし関係の手続きが済んでから口座の凍結を行いましょう。

違約金の支払いは一括払い

多くのリース会社では、違約金の支払いを一括払いとしているところが多いため注意しましょう。

場合によっては数百万単位の違約金が発生することもあります。

分割払いには未対応の会社がほとんどですが、極端に額が大きい場合には一旦リース会社に相談してみましょう。

減額はされなくても、違約金の支払いに関して話を聞いてくれることもあります。

出光興産(株)のカーリース「ポチモ」のように、審査に通れば遺族が契約を継続するという方法もあります。

これでも解決しなかった場合、銀行のフリーローンを利用するという手が考えられます。フリーローンは用途を限定していないので、違約金の返済にあてられる可能性があります。

ただ、フリーローンの利用には審査の通過が必須です。
審査に通らなければローンの利用はできません。

まとめ

まとめ

今回はカーリースの契約者が死亡した場合の諸々について解説しました。

カーリースは基本的に中途での解約はできません。
それはいかなる場合であってもそうで、契約者が死亡してしまった場合も例外ではありません。

契約者が亡くなったら、契約しているカーリースへ連絡をしましょう。
すぐに手続きの方法を教えてもらえます。

もし報告をしなければ契約は続行されたままとなり、契約者の口座から毎月の料金が引き落とされ続けてしまいます。

カーリース契約をしていると知らないまま口座の凍結を行ってしまうとリース料の延滞に繋がります。

家にある車が購入したものかそうではないのか、事前に把握しておきましょう。

契約者が亡くなった場合、中途解約となり遺族は違約金を支払う必要があります。

一括払いを基本としているところが多いですが、もし支払いが厳しい場合はリース会社へまずは相談してみましょう。

リース会社へ相談しても支払い方法などに変化がなかった場合は、フリーローンなどを駆使して一括で支払う必要があります。

カーリース契約時は身内へ周知しておいたり、リース期間も自身のライフスタイルなどと照らし合わせて考えるなど、もしものときのために契約前にできることはしておきましょう。

この記事の監修者

この記事の監修者 | ファイナンシャルプランナー | 柚木 康之 ゆずき やすゆき

Coco.Life株式会社取締役副社長
ファイナンシャルプランナー
保有資格:CFP®︎/1級FP技能士、証券外務員資格第一種

柚木 康之ゆずき やすゆき

食品メーカーから外資系金融会社に転身後、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。2008年5月には熊本県でCFP®認定者(日本FP協会上級資格)第一号となり、現在は来店型FPショップで地域密着型の活動を続けている。「ひたすら、皆さまの満足のために」をモットーに、“家計のホームドクター“として、年間300人以上のお客様へ「お金」に関するアドバイスを行っている。

よくあるご質問

原則解約できませんが、全損事故などで車両が使用できなくなった場合は中途解約手続きができます。

中途解約になった場合は、中途解約金を一括で支払うことになります。

カーリース会社によっては、全損時などに中途解約金の支払いが免除されるプランもあります。

原則、契約途中でのプラン変更はできません。
申し込みの際に数年後のライフプランについても考えておきましょう。

手続きが必要なため、カーリース会社に問い合わせましょう。